通所介護の管理者は誰だ!?【介護支援専門員試験2023年-問52】

通所介護の管理者は誰だ!?【介護支援専門員試験2023年-問52】 介護支援専門員試験

通所介護の管理者に資格は必要?

同じ時間帯に、看護師と機能訓練指導員を一人で兼務することはできないの?

通所介護の管理者に資格は必要ありません。

職種は介護でも看護でも大丈夫です。

看護師(または准看護師)は機能訓練指導員として働くことができます。

ただし、同じ時間帯に一人で二役を兼務することはできません。

通所介護サービスは市町村が指定する「介護予防・日常生活支援総合事業」です。

介護保険サービスではありません。

しかし、もともと介護保険サービスであった経緯もあり、人員基準や運営基準は国が定めています。

国の基準に沿って市町村による基準、いわゆるローカルルールが適用される場合がありますが、ケアマネ試験では出題されません。

この記事を読めば通所介護の運営ルールを理解することができます。

ケアマネ試験対策や実務で困ったときにご覧ください。

介護業界で15年勤務した筆者が、通所介護の人員基準や運営基準について分かりやすくお伝えします。

問題と正答【2023年-問52】

問題52 介護保険における通所介護について正しいものはどれか。2つ選べ。

1. 管理者は、社会福祉主事任用資格を有するものでなければならない。

2. 看護職員は、看護職員としての業務に従事していない時間帯において、機能訓練指導員として勤務することができる。

3. 外部のリハビリテーション専門職が事業所を訪問せず、テレビ電話を用いて利用者の状態を把握することは認められていない。

4. 生活相談員の確保すべき勤務延時間数には、利用者の地域生活を支える取組のために必要な時間を含めることはできない。

5. 指定通所介護事業者は、非常災害に関し定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。

2・5

解法のポイント

1.管理者が生活相談員とは限りません。

2.看護職員であれば、機能訓練指導員の資格もあります。

3.コロナ禍の影響もあり、リモート(テレビ電話のこと)が普及しました。

4.生活相談員の仕事は、事業所と地域をつなぐことです。

5.災害が多い昨今、避難訓練は必要です。

通所介護の職種は5つ

通所介護に登場する職種は次の通りです。

通所介護の職種
  • 管理者
  • 生活相談員
  • 看護師または准看護師
  • 介護職員
  • 機能訓練指導員

細かいルールはありますが、それぞれの職種が概ね1人以上いれば基準を満たします。

ケアマネ試験に出題されそうな留意点は次の通りです。

  1. 管理者は常勤職種は問わない。業務に支障がなければ兼務可能
  2. 介護職員を必ず配置
  3. 生活相談員または介護職員のうち、どちらかが常勤
  4. 機能訓練指導員の能力を有する有資格者は次の7つ
    • 理学療法士
    • 作業療法士
    • 言語聴覚士
    • 看護師または准看護師
    • 柔道整復師
    • あん摩マッサージ指圧師
    • はり師またはきゅう師

機能訓練指導員は、常時配置しなければならない職種ではありません。

他の業務に支障がない限り、兼務することが可能です。

通所介護の機能訓練は二の次なのですね。

この点、通所リハビリテーションと異なります。

通所介護の人員基準は他の職種に比べて緩いです。

避難訓練は絶対必要

近年は大地震や大雨、洪水、土砂崩れ、竜巻など自然災害が多発しています。

前例があるため国は事業所に対して避難訓練を徹底するよう呼び掛けています。

ちなみに老健では、年2回の火災想定の避難訓練、うち1回は夜間想定です。

このほか感染症クラスターの勉強会、訓練、計画の見直し…

まるで、ケアマネ業務のアセスメント、モニタリングみたいです…

地域の事情に即して、災害対策を各事業所が考えなければならない時代になっています。

避難訓練に関する問題が出題されますが、訓練は「やる」しか選択肢はありません。

ある意味、正誤の判断がしやすいかもしれません。

災害に関して、介護福祉士試験で出題されました。

興味のある方はご覧ください。

解説

上記問題に解説を加えました。

問題52 介護保険における通所介護について正しいものはどれか。2つ選べ。

1. 管理者は、社会福祉主事任用資格を有するものでなければならない。

× 誤り

社会福祉主事を有しなくとも管理者になることができます。

2. 看護職員は、看護職員としての業務に従事していない時間帯において、機能訓練指導員として勤務することができる。

〇 正しい

看護師または准看護師は機能訓練指導員の資格も有しています。

看護師の資格を持った職員が機能訓練指導員として勤務することができます。

ただし、同一人物が同一の時間帯に両方を兼務することはできません。

3. 外部のリハビリテーション専門職が事業所を訪問せず、テレビ電話を用いて利用者の状態を把握することは認められていない

× 誤り

コロナ感染対策により、対面できなくなってしまいました。

しかし、これを受けてリモートの条件が緩和しました。

4. 生活相談員の確保すべき勤務延時間数には、利用者の地域生活を支える取組のために必要な時間を含めることはできない

× 誤り

地域生活を支える取組は、まさに生活相談員の仕事とも言えます。

当然、勤務時間に含まれます。

5. 指定通所介護事業者は、非常災害に関し定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。

〇 正しい

地震や大雨洪水など、自然災害が多発しているため避難訓練は必要です。

正答 2・5

おさらい記事はこちら

以下のリンクから、お好きな記事へアプローチすることができます。

ぜひご活用ください。

まとめ

通所介護の人員基準と運営基準についてお伝えしました。

通所介護の管理者に資格は必要ありません。

職種は介護でも看護でも大丈夫です。

看護師(または准看護師)は機能訓練指導員として働くことができます。

ただし、同じ時間帯に同時に兼務することはできません。

コロナ禍の影響で、リモートできる範囲が広がりました。コロナ前に比べ、テレビ電話の条件が緩和されています。

自然災害が多発している近年、避難訓練は必須事項です。

通所介護に対する理解を深めて、適切なプラン作成をしましょう。

最後までお読みいただきありがとうございました。

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