特養の入所基準は原則として要介護3以上

介護の備え

特養って要介護3以上じゃないと入所できないって聞いたけど本当?

近所の特養が空いてない…どうしても近所で探さなければいけないの?

特養に入所するには条件があります。

誰でも入所できるわけではありません。

原則として要介護3~5の方が入所できます。

例外として要介護1~2の方も入所できる場合があります。

一方、居住地の条件はありません。日本全国どの特養へ問い合わせても大丈夫です。

特養とは高齢者の日常生活のお世話をする施設

特養は特別養護老人ホームの略称です。

介護保険法では特養のことを「介護老人福祉施設」と呼んでいますが、意味は同じです。

日常的に介護が必要になった高齢者が対象です。

要介護認定を受けた介護保険の被保険者が利用できます。

介護職はもちろんのこと、看護師やケアマネジャー、管理栄養士などがいます。

具合が悪くなったときは、週1~2回の頻度で外部の嘱託医師が来ます。そのとき施設内で受診します。

治療が必要な場合は職員が付き添って病院へ通院します。

持病があり服薬している方も入所することができます。

手術を受ける方、重症の方は入院して治療するので特養で生活することはできません。入院期間が長期に及ぶなら退所になります。

後期高齢者医療保険などの医療保険を利用するには制限があります。

保医発 0 3 2 5 第 3 号 令和4年3月25日「特別養護老人ホーム等における療養の給付の取扱いについて」の一部改正について

<外部リンク>

「特別養護老人ホーム等における療養の給付の取扱いについて」の一部改正について

薬を服用して体調が落ち着く状態であれば特養を利用することができます。

特養の医療行為について、詳しくはこちらをご覧ください。

特養以外の施設をお探しの方はこちらの記事をご覧ください。

費用について知りたい方も参考になるかと思います。

特養の入所条件は原則として要介護3以上

従来の介護保険制度では要介護1~5の介護認定を受けた方が対象でした。

しかし、特養の待機者が増加したため対象者の絞り込みをした結果、2015年より要介護3~5に限定することになり現在に至っています。その後、特養の施設整備が進み、サービス付き高齢者向け住宅や有料老人ホームなど施設が整備されたことも相まって、特養の待機者は減少しつつあります。(私見です)

今後、要介護3以上という現在のルールは変更される可能性を含んでいます。法改正の動向が注目されます。

これに対し、老健は要介護1~5の方が入所できます。

老健の入所条件について詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。

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要介護1~2でも入所できる可能性がある

要介護1や要介護2の方は入所をあきらめる運命なのか?というとそうではありません。

例外として入所できる方法はあります。

次の状況にあてはまる方は希望する施設へ問い合わせてみましょう。

  1. 認知症で、日常生活に支障を来すような症状等が頻繁に見られること
  2. 知的障害・精神障害等を伴い、日常生活に支障を来すような症状等が頻繁に見られること
  3. 深刻な虐待が疑われること等により、心身の安全・安心の確保が困難な状態であること
  4. 単身世帯等家族等の支援が期待できず、地域での介護サービス等の供給が不十分であること

引用元:介護保険最新情報Vol.467「改正介護保険法に係る周知用のリーフレットの送付について」2015年4月10日 

施設入所を検討すべきか迷っている方はこちらの記事をご覧ください。

全国の特養へ申し込むことができる

特養はグループホームとは異なり施設サービスに該当するので、居住地によって利用を制限されることはありません。

日本全国どの特養へも申し込み可能です。

「令和3年介護サービス施設・事業所調査の概況」によると全国に8,414か所存在し、その数は増加しています。

<外部リンク>

例えば、遠距離に住んでいる息子さんや娘さんの近くで探すこともできます。

問題は待機になった場合。

ベッドが空いていなければ待たなければなりません。

複数の施設へ申し込むと良いでしょう。

厚生労働省は「介護の必要の程度及び家族等の状況を勘案し、指定介護福祉施設サービスを受ける必要性が高いと認められる入所申込者を優先的に入所させるよう努めなければならない。」と方針を示しています。(「指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準」)

特養は申込者から入所申込を受け付けると、「介護の必要性」と「家族の状況」の2点を重点に置いて優先順位を決定しています。

しかし、待機者が多い施設の場合、居住地の特養のほうが入所できる可能性が高まります。

これは介護保険の財源と関わる話なので余談になりますが、施設サービスはその一部分を都道府県や市区町村の税金で運営しています。利用者が他の都道府県や市区町村にある施設サービスを利用すると、他の都道府県や市区町村の税金を使うことになるため不公平が生じるという理由です。

確かにこの論理には間違いがありません。しかし、待機者の優先順位を決定するうえで合理的な理由にはなりません。(私見です)

上記の通り、国が一定の方針を示しているものの、実際には各施設の裁量で優先順位を決定しているのが現状です。

入所基準についてお伝えしましたが、いかがでしたか?

ケアマネ試験対策として、特養の「家庭的な雰囲気」について記事を書きました。

興味がありましたらご覧ください。

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まとめ

特養の入所基準についてご説明しました。

特養に入所するには条件があります。

その条件とは、原則として要介護3~5の方、例外として要介護1~2の方が対象です。

一方、居住地の条件はありません。理論上は全国どの特養へ問い合わせても受け付けてもらえます。

実際には国の方針に沿って各特養施設が入所の優先順位を決定しています。

施設探しをするうえでお役に立てれば幸いです。

最後までお読みいただきありがとうございました。

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