社会保険制度で「65歳」とは大きなターニングポイントです。老齢年金を受給する年齢でもあります。
65歳を迎えた方からこんな質問
「介護保険料の納付書が家に届いたけど、自分で払わなければいけないの?」
「保険料はどうなるの?」
といった疑問もわきます。
結論を申し上げると、原則として65歳になったら自分で介護保険料を納めることになります。
そして、65歳を機に、多くの方を対象に保険料負担が増大します。
保険料負担については別記事で取り上げています。こちらをご覧ください。
介護保険料納付の仕組みを知ることにより未払いや滞納を防ぐことができます。
安心して老後をスタートさせることができます。
被保険者ご本人だけではありません。
お子さんにとっても、いざ親御さんが介護サービスを使いたいときに慌てて困ってしまう事態を防ぐことができます。
筆者は労務管理をする中で、65歳以上の介護保険料の事務処理で失敗した苦い経験があります。
もしも誤って保険料を二重払いしている方がいれば、この記事は参考になると思います。
支払方法【パターン別に解説】
なぜ65歳が注目されるのか?
なぜ「65歳」がターニングポイントなのでしょうか。
介護保険制度では65歳以上を「第一号被保険者」40~64歳までを「第二号被保険者」と呼び区別しているためです。
不思議なことに介護保険料の支払い方法は、加入している健康保険によります。
会社の健康保険に加入しているかどうか、国民健康保険に加入しているかといった具合です。
本記事では「65歳時点で会社の健康保険に加入している場合」と「年金暮らしをしている場合」に分けて解説します。
65歳時点で会社の健康保険に加入している→自分で納める(普通徴収)
自治体(この記事では市区町村の役所のことを指します)より納付書が届きます。
事前の手続きは必要ありません。
納付書が届いたら被保険者が自分で支払います。これを普通徴収といいます。
コンビニでも支払うことができます。
つい忘れてしまうという方には口座引き落としの方法もあります。
この場合、お住いの自治体で振替口座を指定する手続きをします。
65歳以降は会社の給料から天引きされないのでご注意を。
つまり自分で保険料を納める責任が生じるということです。
前もって保険料を貯蓄しておきましょう。
もしも保険料を支払うことができなくても慌てずに。
まずは自治体へ出向き、介護保険課へ相談することをお勧めします。
届いた納付書を誤って捨てたり、紛失しないよう気を付けてください。
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65歳時点で年金暮らしをする(している)→年金から天引き(特別徴収)
老齢、障害、遺族の種別を問わず、年金を受給していれば年金から自動的に引かれます。
普通徴収と同様、手続きは必要ありません。
ただし、65歳になった月から年金を受給する場合は、65歳の年度(誕生月分から3月分まで)の保険料について納付書で納めます。
年金から天引きされるのは翌年度の4月分からです。
しかし、実際には受給額が年間18万円未満になるケースはごくまれです。
「Care License College」というブログで普通徴収と特別徴収について触れています。
興味のある方はこちらもご覧ください。
(補足)扶養している配偶者がいる場合
65歳時点で被扶養配偶者が65歳未満の場合、配偶者の保険料を支払う必要はありません。
しかし、これには例外があります。
会社で加入している健康保険によっては、保険料の支払い義務が生じることがあります。
これを説明するには、「特定被保険者制度」という非常にややこしい制度を説明しなければなりません。
話が難しくなってしまうのでここでは省略します。
昨今、健康保険組合は財源を確保するために積極的に特定被保険者制度を活用して、できる限り保険料を徴収する傾向にあるようです。
特定被保険者制度について知りたい方は「介護保険料 特定被保険者制度」とキーワード検索をすると解説している記事を見つけることができます。
保険料が変わる
65歳を境に保険料の計算方法は変わります。
64歳までは健康保険組合や協会けんぽが保険料率を決定していました。
65歳になると前年の所得に応じて自治体が保険料を決定します。
計算方法が変わるので、保険料の金額も変わります。
保険料が上がるか下がるか…
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会社員の保険料は上がる
会社員の場合は保険料が上がります。
しかも何倍も上がる恐れがあります。
その理由は次の表のとおりです。
被保険者が会社の健康保険に加入 | 被保険者が会社の健康保険に加入していない | |
64歳まで | 被保険者と会社が半額ずつ負担 | 被保険者が全額負担 |
65歳から | 被保険者が全額負担 | 被保険者が全額負担 |
従来は被保険者ご本人だけではなく会社も支払っていました。
見方を変えれば、64歳までが安かったとも言えます。
ですが、
65歳以降は、前年の所得を自治体が設定した段階に当てはめて計算します。
前年の所得に基づき税額を決定する「住民税」と少し似ています。
会社の力を借りずに被保険者自身が負担します。
会社員にとって保険料を支払うのは大きな負担になります。
退職者や年金生活者は条件次第
一方、退職した方や年金暮らしを始めた方の場合、
非課税世帯であれば同額か、状況によっては安くなることもあります。
自治体ごとに保険料の設定額が異なるので、詳しくはお住いの自治体の公式ホームページで確認すると参考になるでしょう。
「介護保険料 〇〇市」で検索すると調べられます。
会社員ではない方にとっても他人事ではありません。
介護保険料の負担は年々増加傾向です。
将来負担が増えることはあっても減ることはなさそうです。
備えが必要であることに変わりありません。
保険料の仕組みを知ることで少しだけ節約できる場合があります。気になる方はこちらをご覧ください。
まとめ
65歳になったとき、介護保険料の支払い方法が変わります。
特に注意すべき対象は会社員です。
それまで給与から引かれていた介護保険料は65歳を機に自治体から届く納付書で支払うことになります。
国民健康保険に加入し年金を受給している場合は(最初は納付書で納付しますが)年金から天引きされる仕組みになっています。
介護保険の保険料納付方法は健康保険や年金と深く関わっていて複雑です。
会社で手続きするため被保険者ご本人が気にすることではないのですが、ときに失念されることもあります。
(恥ずかしながら筆者も失念したことがありました。)
もうすぐ65歳を迎える方は前もって会社へ確認しておくと安心です。