ケアマネは本人に代わって要介護認定を申請してあげられるの?
要介護認定の申請する資格がある人は次の通りです。
要介護認定は、初めて申請する「新規」と、有効期間満了による「更新」の2種類があります。
どちらにしても、要介護認定の申請ができる関係者は上記の通りです。
申請書の提出先は、「市町村」の介護保険の窓口です。
この記事を読めば要介護認定の申請者について詳しく理解することができます。
老健でケアマネをしていた筆者が体験談を交えて、分かりやすくお伝えします。
問題と解説【2023年-問18】
要介護認定に関する問題は実務でも重要なので、よく出題されます。
問題に取り組んでみましょう。
問題の直後に正答を記載しています。
問題18 要介護認定の申請について正しいものはどれか。2つ選べ。
1.被保険者は、介護認定審査会に申請しなければならない。
2.地域包括支援センターは、申請に関する手続きを代行することができる。
3.介護保険施設は、入所者の更新認定の申請に限って代行することができる。
4.要介護状態区分の変更申請には、医師の診断書を添付しなければならない。
5.更新認定の申請は、有効期間満了の日の60日前から行うことができる。
2・5
ケアマネも申請できる
被保険者本人が要介護認定を申請できるのは当然ですが、入院中であったり何らかの事情により、自分自身で申請できない場合もあります。
そこで本人に代わって申請できる人たちがいます。
介護保険法27条1項によると、要介護認定の申請をすることができる関係者は次の通りです。
条文に記載はなかったのですが家族も当然に申請できるとみなされています。
住所を管轄している地域包括支援センターで相談することもできます。
地域包括支援センターは市町村が委託、もしくは直営する公的機関です。
介護認定申請書の提出先が「市町村」なので、地域包括支援センターが代行できるのも理にかなっていると言えます。
地域包括支援センターや地域ケア会議について記事を書きました。
よろしければこちらをご覧ください。
居宅介護支援事業所はケアマネが勤務する事業所のことです。
つまり、ケアマネジャーも申請を代行することができます。
本人の担当になるかどうかに関わらず、申請を手伝うことができます。
代行事務をしても居宅介護支援事業所やケアマネに対する報酬はありません。
事務を引き受ける義務もありません。
ですが、申請代行をしたケアマネが被保険者本人の担当ケアマネになるのが一般的です。
介護保険施設の職員も申請することができます。
施設の職員であれば誰でも可です。
職員の本人確認の方法は、市町村によって取り決めがありますが、名刺を提示すれば受け付けてもらえます。
居宅でも施設でも、担当のケアマネジャーは有効期限が近づくと更新書類を取り寄せて、代行することが多いです。
ご家族へ申請をお願いする方法もありますが、「有効期限切れ」という事故を予防するためには、担当ケアマネや施設職員が申請するほうが確実です。
解説
2023年-問18の問題に戻り、簡単な解説を付け加えます。
問題18 要介護認定の申請について正しいものはどれか。2つ選べ。
1.被保険者は、介護認定審査会に申請しなければならない。
× 誤り
介護認定審査会は最終的な要介護判定を行う合議体です。申請を受け付ける窓口ではありません。
申請の受付をしているのは市町村(介護保険担当課)です。
2.地域包括支援センターは、申請に関する手続きを代行することができる。
〇 正しい
地域包括支援センターは被保険者がサービスを受けることができるよう、住民からの相談を受け付けています。
3.介護保険施設は、入所者の更新認定の申請に限って代行することができる。
× 誤り
介護保険施設職員は入所者の「更新」認定の申請を代行することができます。
更新に限らず、「新規」に申請する場合も代行することができます。
4.要介護状態区分の変更申請には、医師の診断書を添付しなければならない。
× 誤り
申請時に医師の診断書を添付する必要はありません。
申請時に添付すべき書類は、「介護保険被保険者証」のみです。
5.更新認定の申請は、有効期間満了の日の60日前から行うことができる。
〇 正しい
およそ2カ月前に更新申請書類が被保険者の住所に郵送されます。(市町村によって取り扱いが異なります)
正答 2・5
認定調査について解説した記事もご用意しました。
よろしければ、こちらもご覧ください。
おさらい記事はこちら
以下のリンクから、お好きな記事へアプローチすることができます。
ぜひご活用ください。
まとめ
要介護認定の申請者について説明しました。
申請できる選ばれし方々は次の通りです。
ケアマネ試験の参考になれば幸いです。
最後までお読みいただきありがとうございました。