訪問入浴の入浴介助と、訪問介護の入浴介助とでは何が違うの?
訪問入浴介護について、もっと詳しく知りたい!
訪問入浴介護は専用の浴槽や入浴道具をご利用者宅へ持ち込み、入浴介助を提供するサービスです。
対して、訪問介護はご利用者宅にある浴室や道具を使って入浴介助を提供するサービスです。
訪問入浴の利用者は比較的重度の方が多い印象です。
訪問入浴介護の従業者は「看護師(または准看護師)」、「介護」の2職種です。
このうち、1人以上は常勤である必要があります。
サービス提供責任者は「看護」、「介護」どちらでも大丈夫です。
日ごろから病院と連携できるよう、訪問入浴介護は病院と協力医療機関の契約をしています。
できれば訪問入浴の提供エリア内の病院と、それが難しければ提供エリア外の病院と協力するよう決められています。
ケアマネ試験では数多くある介護保険サービスの細部を問われます。
また、実務に就きプランを作成するときに、訪問入浴介護の特徴を押さえておく必要があります。
この記事を読めば、訪問入浴介護がどんなサービスなのか、イメージができるようになります。
介護業界で15年勤務した筆者が、過去問を解説しながら分かりやすくお伝えします。
問題と正答【2023年-問51】
訪問入浴介護の内容を問う問題です。
少し細かいところもあり、悩ましいです。
一つ一つ選択肢を検討します。
問題を解いた後、正答を見て答え合わせをすることができます。
問題51 介護保険における訪問入浴介護について正しいものはどれか。2つ選べ。
1. 訪問入浴介護従業者として、看護職員又は介護職員のうち1人以上は、常勤でなければならない。
2. 指定訪問入浴介護事業者は、機能訓練指導員を配置しなければならない。
3. サービスの提供の責任者は、看護職員でなければならない。
4. サービスの提供方法等の説明には、入浴方法等の内容、作業手順、入浴後の留意点などが含まれる。
5. 指定訪問入浴介護事業者は、協力医療機関を事業の通常の実施地域内と実施地域外に、それぞれ定めなければならない。
1・4
人員基準を満たすために「介護」と「看護」が必要
訪問入浴介護の従業者は「看護師(または准看護師)」、「介護」の2職種です。
このうち、1人以上は常勤である必要があります。
常勤職員は「看護」「介護」どちらでもいいのです。
訪問入浴介護は訪問の都度、サービス提供責任者を指名します。
リーダー職員のことです。
リーダーであるサービス提供責任者を筆頭に、看護職員1名と介護職員2名の3名で訪問します。
サービス提供責任者は「看護」、「介護」どちらでも大丈夫です。
管理者は「看護」「介護」のどちらかになりますが、
結論、「どちらが管理者になっても良い」です。
ただし、管理者は常勤です。非常勤は管理者になることができません。
人員基準に関して、登場人物は「看護」「介護」だけなので、とてもシンプルです。
訪問入浴介護サービスは「介護」と「看護」どちらかが優位になることはなく、対等であることが分かります。
居宅サービスの人員基準や運営基準は、「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」に規定されています。
引用元で確認したい場合はご覧ください。ただし、文字が多く目が痛くなります…
(外部リンク)
万が一のときに備えた協力体制
入浴中に急変した場合は、病院へ救急搬送する場合があります。
日ごろから病院と連携できるよう、訪問入浴介護は病院と協力医療機関の契約をしています。
訪問入浴を提供しているエリアに病院があると良いのですが、過疎地では病院を探すのが困難です。
できれば訪問入浴の提供エリア内の病院と、それが難しければ提供エリア外の病院と協力するよう決められています。
いずれにしても、協力医療機関は必要になります。
解説
問題51 介護保険における訪問入浴介護について正しいものはどれか。2つ選べ。
1. 訪問入浴介護従業者として、看護職員又は介護職員のうち1人以上は、常勤でなければならない。
〇 正しい
看護と介護が必要です。どちらか1名は常勤です。
2. 指定訪問入浴介護事業者は、機能訓練指導員を配置しなければならない。
× 誤り
訪問入浴介護にリハビリサービスはありません。
3. サービスの提供の責任者は、看護職員でなければならない。
× 誤り
訪問入浴介護では、看護と介護の立場は対等です。
4. サービスの提供方法等の説明には、入浴方法等の内容、作業手順、入浴後の留意点などが含まれる。
〇 正しい
初めて訪問入浴を利用するときは、特に丁寧な説明が必要です。
5. 指定訪問入浴介護事業者は、協力医療機関を事業の通常の実施地域内と実施地域外に、それぞれ定めなければならない。
× 誤り
できればエリア内で、それが難しければエリア外で定めます。
協力医療機関は1か所定めていればOKです。
正答 1・4
おさらい記事はこちら
以下のリンクから、お好きな記事へアプローチすることができます。
ぜひご活用ください。
まとめ
訪問入浴介護の人員基準や運営基準の一部分についてお伝えしました。
訪問入浴介護の従業者は「看護師(または准看護師)」、「介護」の2職種です。
このうち、1人以上は常勤である必要があります。
サービス提供責任者は「看護」、「介護」どちらでも大丈夫です。
日ごろから病院と連携できるよう、訪問入浴介護は病院と協力医療機関の契約をしています。
できれば訪問入浴の提供エリア内の病院と、それが難しければ提供エリア外の病院と協力するよう決められています。
ケアマネ試験対策や実務にお役に立てれば幸いです。
最後までお読みいただきありがとうございました。